個人名義の債権者や、怪しげな金融業者風の債権者の名で抵当権が設定され
ているのを発見したら、危険度はかなり高まっていると判断してよいでしょう。
その場合には、すぐに取引を打ち切って、債権回収(債務整理)を検討しなけれ
ばなりません。

とくに、所有権移転請求権の仮登記や賃借権設定の仮登記・抵当権設定の
仮登記がなされているときは要注意です。
これらの方法は、登録免許税が安くすみますし、街の金融業者が好んで使う登
記です。
ですから、こうした登記がある会社には、すでに高利貸しの手が仲びていて、立
ち直る可能性はほとんどないということもあります。

親しい取引先や、大口の取引先が、すでに発行している手形の決済期日の延
期 (いわゆるジャンプ)を求めてくることがあります。
これは、まったく危険な兆侯です。
というよりむしろ、倒産( 債務整理)一歩手前といってもよいでしょう。
こういうことが行われるのは、次の手形を決済するための資金繰りがつかない
ためで、おそらく、この取引先は1か月以内には倒産( 債務整理)することになり
ます。
その場合には、こちらの取引額が少額なら、ジャンプには応じずに、あえて手
形の取立てを強行すると、うまく決済できることもあります。

債務整理を知ろう

債務整理とは、借金を整理する事であり、いくつも抱えてしまった債務(多重債務)を最終的に無くす方法の事である。 債務整理には「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の4つの方法がある。 債務整理なんて関係ないと思われがちだが、実際にはクレジットカードの支払いがきつくなって別のカードのキャッシングを利用していたり、ローンが支払えなくなっていたりしないだろうか?そういった人は早々に債務整理を知り、返済出来るようにしなければならないだろう。
「任意整理」は法律家に依頼して、各債権者(カード会社等)に「受認通知」といった物を送ってもらい、一端支払をストップさせ、債務が減額出来ないか調べ、その上で各債権者と協議・和解して返済していく方法である。「特定調停」の場合は簡易裁判所の調停委員に間に入って貰い、各債権者と協議・和解して返済していく方法で、専門家を通さずとも自分でする事ができる。「民事再生」は、「受認通知」で支払を一端止めた後、収入に応じて支払える金額(最大債務の5分の1)迄減額し、その返済を3年で終えると残りの債務が0になる方法だ。「自己破産」は、自分の財産(家や車)が処分される代わりに、債務は0となる方法である。